ケーブルテレビ契約約款

須高ケーブルテレビ株式会社(以下「STV」という)とSTVが行う業務の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、次の各項によるものとします。

(STVの行う業務)
第1条 STVは、業務区域内加入者に次の業務を提供します。

(1) STVによる受信可能なテレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送を再放送する業務。
(2) テレビジョンおよびFMによる自主放送番組を放送する業務。
(3) 上記事業に附帯する業務。

(契約の単位)
第2条 加入契約は、テレビジョンおよびFMを含むSTV端末機「セットトップボックス」(STB)ごとに行います。

(加入金)
第3条 STVに加入し、業務の提供を受けようとする者は、次により加入金を支払うものとします。

(1) STV端末機1台につき30,000円(消費税別)とします。
(2) 同一世帯での2台目以降のSTV端末機の追加料金は別表1に定める料金とします。
(3) 加入金なしコース・特別キャンペーン等で規定された加入金とします。
(4)  デジタル放送サービスのコース変更に係る費用は、別表1に定める料金とします。

(利用料)
第4条 加入者は、業務の提供を受けた翌月から利用料金を指定金融機関の加入者口座から自動振替をするものとします。

2 テレビジョン放送の再放送、自主放送番組利用料は、STV端末機1台毎につき別表1に定める料金とします。
3 経済環境の変動に伴い、利用料を改定することがあります。改定する場合は、3ヶ月前に通知するものとします。
4 STVが、設定した利用料の中には、NHKのテレビ受信料と有料チャンネル視聴料は含まれておりません。

(施設の設置および費用の負担等)
第5条 STVの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、STVおよびその指定する業者が行います。

2 STVが設置した施設のうち、引込端子までの設置に要する費用、STV端末機の費用は、STVが負担し、これを所有します。
3 STVが設置した引込端子の出力から保安器までの設置に要する引込工事費用は、加入者が負担します。
4 加入者は、保安器の出力から宅内配線、STV端末機を経て受信機の入力端子までの設備の設置に要する工事費用を負担し、これを所有します。なお、STV端末機もしくは受信機から2台目以降のテレビ、録画機器などへの配線費用も加入者の負担となります。

(STVの責任および免責事項)
第6条 STVの保守責任範囲は、保安器の出力までとします。

保安器の出力端子以降の施設および受信機等に起因する事故が生じた場合であっても、STVはその責任を負わないものとします。
2 STVの貸与したSTV端末機については、STVの責任とします。
3 STV端末機を加入者の故意または過失により故障・紛失した場合は、その損害に要する費用は加入者が負担するものとします。
4 加入者は、STVもしくはSTVの指定する業者が、設備の検査・点検・修理を行うため、加入者の敷地・家屋・構造物への出入りについて便宜を供与するものとします。

(故障)
第7条 STVは、加入者からSTVの提供する業務の受信に異常の申し出があった場合、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設による場合は、その修復に要する費用は、加入者が負担するものとします。

(設置場所の変更等)
第8条 加入者が転居等により受信設備の移転を行おうとする場合は、STVの施設が設置されている区域内に限り認めますが、その移転に要するSTV施設ならびに宅内工事費用は加入者が負担するものとします。

(名義変更)
第9条 次の場合は、STVの確認を得たうえで加入者の名義を変更することができることとします。

(1) 相続の場合
(2) 新加入者が加入の契約に定める旧加入者のSTV端末機の設置場所においてSTVの業務の提供を受けることについて旧加入者の権利義務を継承する場合
(3) STVが認めた場合

(加入者の禁止事項)
第10条 加入者が、STVに無断で施設を改変し、増設工事を行い、又は施設に加入者の受信機以外の施設を相互に接続して、STVが業務を提供するために必要な施設を利用した場合には、その利用について別に定める違約追徴金を支払わねばならないものとします。

2 無断で増設した設備については、改めて適切な設備工事を行い、受信契約を行なった後でなければ使用できないものとします。

(加入者の業務違反による停止ならびに遅延損害金)
第11条 加入者が加入金、引込工事代金及び利用料金の支払いを支払日より2ヶ月以上延滞した場合は、残金合計に対し年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

2 加入者がSTVの設置あるいは他の加入者の機器に妨害を与えるような行為又は本約款に違反する行為を行い、STVからの数回に渡る注意を無視して改めない場合は、加入契約の取り消しをできるものとします。

(加入契約の解約)
第12条 解約による加入金の返戻は、普通加入コースで加入した場合のみ、別表1に定める料金に基づき返却します。

2 解約の場合は、別表1に定める設備撤去費用・解約事務手数料を加入者が支払うものとします。
3 STV端末機及びCASカードは、ただちにSTVに返却するものとします。
4 加入者が利用料、加入金、引込工事費等の支払いを4ヵ月延滞した場合、業務停止の措置を経て、強制解約とします。

(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
第13条 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードをSTVより無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードをSTVに返却するものとします。また、STVは必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CASカードはSTVに帰属し、STVは加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更、ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによるSTVおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をSTVに支払うものとします。

(加入者個人情報の取扱い)
第14条 STVは、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、STVが指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。

2 STVの宣言書には、STVが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がSTVに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 STVは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

(加入者個人情報の利用目的等)
第15条 STVは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。

(1) サービス契約の締結
(2) サービス料金の請求
(3) サービスに関する情報の提供
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) 受信装置の設置及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限る)
2 STVは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 STVは、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
一 第三者への提供を利用目的とすること
ニ 第三者に提供される加入者個人情報の項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3) 第16条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
(4) STV又はSTVの代理人若しくはSTVの代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を第三者に提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、STV又はSTVの代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)
4  STVが、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、引込工事業者・宅内工事業者・有料チャンネル各社・料金引落し依頼業者とする。
5  STVは、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 STVは、本人から、STVが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(加入者個人情報の取扱いの委託)
第16条 STVは、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。

2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 STVは、第1項の委託先との間で、第15条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。

(安全管理措置)
第17条 STVは、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。

(本人による開示の求め)
第18条 本人は、STV又はSTVの代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、STVが保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。

2 STV及びSTVの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただ開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) STV又はSTVの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3 STVは、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。

(本人による利用停止等の求め)
第19条 本人は、STVが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、STV又はSTVの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。

(1) 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2) 加入者個人情報の利用の停止
(3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 STVは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 STV又はSTVの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。

(本人確認と代理人による求め)
第20条 STVは、第15条第6項、第18条1項又は第19条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。

2 本人は、第15条第6項、第18条1項又は第19条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

(本人の求めに係る手数料)
第21条 STVは、第15条第6項及び第18条1項の求めを受けた場合は、有料となります。

2 前項の手数料は、STVから本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。

(苦情処理)
第22条 STVは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。

2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。

(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第23条 STVは、第15条第6項、第18条第1項又は第19条第1項に基づく求め、第22条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。

(保存期間)
第24条 STV及びSTVの代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を加入者個人情報の種類とその保存期間に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第25条 STVは、STVが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。

2 STVは、STVが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第20第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。

(東京キー局の放送サービス)
第26条 東京キー局の放送サービスは次のとおり提供します。

(1)東京キー局のデジタル放送(区域外同時再送信)については、平成26年(2014年)7月24日までの期間限定サービスでご覧いただけます。またテレビ東京の地上デジタル放送に関しましては、平成26年(2014年)7月25日以降もご覧いただけるように協議しております。
(2)東京キー局のデジタル放送(区域外同時再送信)をご覧いただく場合は、STVが貸与するSTV端末機が必要となります。
(3)東京キー局のデジタル放送(区域外同時再送信)を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネル設定をされる場合、地域設定は「長野」に設定するものとします。
(4)東京キー局のデジタル放送で視聴できる関東広域局の緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報で、長野地域の情報ではありません。長野県の情報は、県内放送局をご覧ください。
(5)東京キー局の放送サービスについては、東京キー局との話し合いにより「視聴習慣に伴う激変緩和措置」によるもので、東京キー局のデジタル放送(区域外同時再送信)開始後の契約者は、一部のチャンネルを除いて視聴することはできません。

(約款の変更)
第27条 この契約約款の内容は総務大臣に届け出た上で変更をすることがあります。この場合、STVと加入者の契約は、新たに通知することなく変更後の契約約款によるものとします。

(定めなき事項)
第28条 この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、互いに信義誠実の原則に立って、円満に解決に当たるものとします。

附    則
この契約約款は、昭和63年11月4日より施行します。
改    正
この契約約款は、平成2年4月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成5年4月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成6年6月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成10年8月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成19年11月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成21年5月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成21年10月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成22年4月1日より、改正、施行します。
この契約約款は、平成24年1月1日より、改正、施行します。