重要説明事項

 ケーブルプラス電話規約

第1条(規約の適用)

須高ケーブルテレビ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、KDDI株式会社(以下、「KDDI」といいます。)が別に定める「ケーブルプラス電話サービス利用約款」(以下、「約款」といいます。)により提供される「ケーブルプラス電話サービス」(以下、「本サービス」といいます。)の設備の設置、保守および請求等を、当社の定める「ケーブルプラス電話利用規約」(以下、「本規約」といいます。)により行うものとします。

第2条(規約の変更)

当社は本規約を、当社を介してKDDIと約款に定める「ケーブルプラス電話サービス契約」を締結する者(以下、「契約者」といいます。)の承認や新たな通知をすることなく変更することがあります。その場合には「ケーブルプラス電話サービス」の提供に伴う設備の設置、保守および請求等は、変更後の本規約に基づき行われるものとします。

第3条(加入契約)

当社を介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承認の上、約款の規定に基づき、当社が指定する方法により、本サービスを当社に申し込むものとします。

2.当社は、申し込み内容または申込者が次の事項のいずれかに該当すると判断した場合には、申し込みを承諾した後であっても、申し込みの解除をすることがあります。

(1) 申込者が約款、および本規約に違反する恐れがある場合。

(2) 申し込み内容に虚偽の記載があった場合。

(3) 過去に、当社との契約解除等の措置を受けたことが認められた場合。

(4) 本サービスの提供に必要な設備を設置することが著しく困難な場合。

(5) 本サービスの料金などを滞納する恐れがあると認められる場合。

(6) 公の秩序または善良な風俗に反する恐れがある場合。

(7) その他、申込書の受領が不適当であると当社が判断した場合。

第4条(届出事項の変更)

契約者は、本サービスの申込書記入内容に変更があった場合には、すみやかに当社所定の用紙により、当社へ通知するものとします。ただし、当社が認めた場合には、電話連絡により届出することができるものとします。

2.前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第5条(終端装置「EMTA」貸出サービス)

当社は第3条(加入契約)の規定に従い、加入契約が成立した場合には、約款および規約に基づき、ケーブルプラス電話サービス終端装置(以下、「EMTA」といいます。)を貸与いたします。

2.前項により、契約者が当社から貸与されたEMTAに故障が生じた場合、当社は無償で修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとします。ただし、契約者の故意または過失によりEMTAを破損もしくは紛失した場合は、EMTA購入金額相当分(1台税抜き10,000円)を当社に支払うものとします。また、当社が認めた場合を除いて、契約者はEMTAの交換を請求できません。

3.貸与を受けたEMTAは、解約時に当社へ返還するものとします。

4.契約者は、当社が必要に応じて行う、EMTAのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

第6条(工事および工事費)

当社または、当社の指定する工事担当事業者(以下、「工事業者」といいます。)は、契約者が本サービスの提供を受けるために必要となる電気通信設備(約款で規定される終端設備も含みます。)の設置、その工事および保守等の一部を、当社所定の機器、工法等により行うものとします。

2.電気通信設備の設置、撤去および保守の工事を行う必要がある場合に、工事業者は契約者の承諾を得て、契約者が所有または占有する敷地、家屋、構造物等に立ち入り、これらの電気、水道等を無償で使用できるものとします。この場合において、土地または建物所有者、その他利害関係人がある時は、契約者があらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。

3.標準工事費は別記2(工事費)の通りとし、いずれも契約者負担とします。

4.宅内工事において特別な工事を要すると判断される場合には、契約者との協議による実費精算とします。

5.契約者の都合により、電気通信設備を移転または移動する場合の工事費は契約者負担とします。

6.当社は期間を設け、別記2(工事費)の工事費を変更する場合があります。

第7条(保守責任および免責事項)

契約者は、本サービスの利用ができないときには、約款で規定する自営端末設備または自営電気通信設備(以下、「規定の自営設備」といいます。)の利用方法に問題がないことを確認の上、当社にその旨を通知するものとします。この場合、当社は必要に応じて、当社およびKDDIの設備の調査または修理のための手配を行うものとします。

2.規定の自営設備の利用方法に起因する不具合であることが明白な場合、または当社およびKDDIの責に帰すことのできない事由による不具合の場合、当社は前項に規定する責を負わないとします。

3.本サービスを利用できない原因が、規定の自営設備による場合、その修復に要する費用は契約者の負担とします。

4.契約者の故意または過失により、当社もしくはKDDIの設備に障害をもたらした場合、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。

第8条(KDDI提供に係る債権の譲受等)

当社は約款に定めるところにより、KDDIの債権(以下、「電話サービス料」といいます。)を当社が譲り受け契約者に請求することを、契約者に承諾していただきます。この場合、当社およびKDDIは契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

第9条(料金等の支払期日等)

契約者は、工事費および電話サービス料を、契約者が当社に登録する金融機関の預金口座振替による方法で、当社指定の支払期日(以下、「支払期日」といいます。)までに支払うものとします。

第10条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第11条(契約者が行う契約の解除)

契約者は、加入契約の解除(以下、「解約」といいます。)をしようとする場合、すみやかに当社へ連絡し、所定の書面でその旨を申し出るものとします。

2.契約者は、解約に伴いEMTAを当社に返還するものとします。

3.契約者は、解約に伴い別記2(工事費)の通り撤去工事費を支払うものとします。

4.解約に伴う当社施設およびKDDI施設の撤去にあたり、契約者が所有もしくは占有する敷地構造物家屋等の復旧を要する場合、その復旧費用は契約者の負担とします。

第12条(当社が行う契約の解除)

契約者が第9条(料金等の支払期日等)に定める支払いの遅延等、本規約に違反する行為があった場合、サービスの提供の停止または加入契約の解除を行うことができるものとします。その場合、本サービス以外の当社提供サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット等)の契約も解除となる場合があります。

2.サービスの提供の停止または加入契約の解除措置を受けた契約者(以下、「提供停止者」といいます。)は、すみやかにEMTAを当社に返還するものとします。その場合、必要に応じて提供停止者の敷地内および構造物等へ立ち入り、当社通信設備の回収ができるものとします。

3.無電柱化等で当社およびKDDI施設の代替構築が困難な場合、当社およびKDDIは、契約者に予め理由を説明した上で、契約を解除できるものとします。

第13条(加入者個人情報の取り扱い)

当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づいて適正に取り扱います。

2.当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。

3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第14条(合意管轄)

契約者および当社は、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、別記1(営業区域)に定める営業区域を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。

第15条(定めなき事項)

本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合、互いに信義誠実の原則に立ち円満に解決するものとします。

別記1(営業区域)

ケーブルプラス電話サービス取扱所

営業区域

須高ケーブルテレビ株式会社 長野県須坂市、上高井郡小布施町、上高井郡高山村の一部

 

別記2(工事費)

料金

備考

加入引込工事費

45,000円

既にケーブルテレビ契約がある場合、加入引込工事費は不要

電話標準工事費

14,000円

保安器から端末装置(EMTA)までの配線・設置工事費

宅内工事費

実費

特別な宅内配線(機器を含む)が必要な場合の工事費

撤去工事費

4,000円

ケーブルプラス電話サービス単独で解約する場合の工事費

※表示料金は税抜きです

附則(実施期日)

この規約は、平成25年11月1日から実施します。

 契約規約

KDDIケーブルプラス電話 契約約款(PDF:698KB)
http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/cableplus.pdf